大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ラ)274号 決定

商品取引所法第九十六条第一項により、商品仲買人は委託者との売買取引の受託につきその所属する商品取引所の定める受託契約準則によるべきことと定められているから、受託者は同準則を知ると否とにかかわらず仲買人が同準則によることにつき反対をとなえることはできず、結局同準則の適用を受けることとなるのである。右に反する主張は理由がない。

また、抗告人は管轄の合意に関する書面を必要とすると主張するが、仮りに右準則中の管轄に関する規定が合意管轄の一種であると解するとしても、管轄の合意に関し書面を必要とする旨の民事訴訟法の規定は、合意を明確ならしめるために定められたものであり、右準則中に管轄につき明文があるので、同法の規定をみたすものとみなければならない。

(千種 渡辺一 和田)

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